宗教法人では、葬儀、法要などの収入には税金がかかりませんが、それ以外の駐車場や墓地、霊園の管理費などには、法人事業税がかかります。
また、住職の給料については、一般の方と同じに、所得税と住民税がかかります。
収益事業をしているかどうかに係わらず、年間収入が8千万円より多い宗教法人は、収支予算書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録などを提出することになっています。
また、収益事業をしている場合には、別に収益事業に係わる貸借対照表と損益計算書が必要になります。
お寺の会計において、課税対象になるのか非課税なのかの判断は難しく、収益事業をされている場合の処理は、複雑になります。
京都にお住まいのお寺の方で、会計や税金についてお困りの場合は、宗教法人専門の当事務所にご相談ください。