事務所ブログ

2014.03.31更新

宗教法人では、葬儀、法要などの収入には税金がかかりませんが、それ以外の駐車場や墓地、霊園の管理費などには、法人事業税がかかります。
また、住職の給料については、一般の方と同じに、所得税と住民税がかかります。

収益事業をしているかどうかに係わらず、年間収入が8千万円より多い宗教法人は、収支予算書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録などを提出することになっています。

また、収益事業をしている場合には、別に収益事業に係わる貸借対照表と損益計算書が必要になります。
お寺の会計において、課税対象になるのか非課税なのかの判断は難しく、収益事業をされている場合の処理は、複雑になります。

京都にお住まいのお寺の方で、会計や税金についてお困りの場合は、宗教法人専門の当事務所にご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

  • 敷居の低い事務所です。 小さなことや「税務以外でも相談することかな?」と思う事でも相談できます。相談したからといって依頼をしなくても大丈夫です。「何から相続の手続きをしていいのかわからない」といった方は、お気軽にお越しください。お話を伺い、今後すべきことをわかりやすく説明させていただきます。 土江田会計事務所 TOEDA TAX OFFICE 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝 年末年始等 〒600-8075 京都市下京区柳馬場通高辻上ル 万里小路町180番地
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