事務所ブログ

2014.05.27更新

お寺などの宗教法人は、法人税、源泉徴収税などは課税されません。
また、寄付金なども課税対象になりません。
しかし、課税対象となる収入もあります。
では、課税対象となるのはどのようなものでしょうか。

お線香やろうそくの販売は物品販売業、宿坊体験など宿泊施設の経営は旅館業と見なされ、課税対象になります。
これらは宗教活動の一環のようですが、収益事業と見なされます。

このような事業を行う場合、税務署に確定申告書を提出する必要がありますが、書類の準備には専門的な知識が必要となりますので、数字のエキスパートである会計士にお任せ下さい。

京都には多くの神社、仏閣があり、当事務所は周辺地域の宗教法人様と長いお付き合いをさせていただいています。
宗教法人の経営や税務でお悩みの方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。

投稿者: 土江田会計事務所様

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