お寺では、幼稚園をされたり、駐車場をされたりしているところが、少なくありません。
或いは、書道や茶道、生花などの先生をしている方もいらっしゃいます。
お寺以外の事業をされている場合は、宗教法人ではあっても、課税対象となり、処理しなければ追徴課税を支払うことにもなりかねません。
収益事業をしている場合には、収益に関わる事業の貸借対照表、損益計算書と収益以外の事業に関わる貸借対照表、損益計算書とを書類添付しなければなりません。
課税対象なのか非課税なのかとお悩みになることも多いでしょう。
収益事業をされている場合の会計は、大変複雑になってしまいます。
当事務所では、複雑なお寺の会計を長年に渡りサポートしています。
京都でお寺の会計にお困りの方、お悩みのある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。