事務所ブログ

2014.06.11更新

お寺では、幼稚園をされたり、駐車場をされたりしているところが、少なくありません。
或いは、書道や茶道、生花などの先生をしている方もいらっしゃいます。

お寺以外の事業をされている場合は、宗教法人ではあっても、課税対象となり、処理しなければ追徴課税を支払うことにもなりかねません。
収益事業をしている場合には、収益に関わる事業の貸借対照表、損益計算書と収益以外の事業に関わる貸借対照表、損益計算書とを書類添付しなければなりません。
課税対象なのか非課税なのかとお悩みになることも多いでしょう。
収益事業をされている場合の会計は、大変複雑になってしまいます。

当事務所では、複雑なお寺の会計を長年に渡りサポートしています。
京都でお寺の会計にお困りの方、お悩みのある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

  • 敷居の低い事務所です。 小さなことや「税務以外でも相談することかな?」と思う事でも相談できます。相談したからといって依頼をしなくても大丈夫です。「何から相続の手続きをしていいのかわからない」といった方は、お気軽にお越しください。お話を伺い、今後すべきことをわかりやすく説明させていただきます。 土江田会計事務所 TOEDA TAX OFFICE 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝 年末年始等 〒600-8075 京都市下京区柳馬場通高辻上ル 万里小路町180番地
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