お寺には税金がかからないようなことをよく言われますが、場合により、税金はかかります。
お寺だけの収入が年間8千万以下である場合は、税金はかかりませんが、8千万円を超える場合には、収支計算書を税務署に提出する必要があります。
お寺の収入以外に駐車場や幼稚園などの収益事業を行っているお寺については、お寺の収入と収益事業の収入のどちらについても法人税の申告が必要になります。
また、消費税はかからないことが多いのですが、課税対象の年間合計額が1千万円を超えるような場合には、消費税がかかります。
当事務所では、お寺の会計や税金の扱いに特化した会計事務所です。
京都のお寺で、会計や税金についてお悩みの方、収入の扱いが法人なのか個人なのかよくわからないとお困りの方は、当事務所にご相談ください。