事務所ブログ

2014.07.09更新

お寺には税金がかからないようなことをよく言われますが、場合により、税金はかかります。

お寺だけの収入が年間8千万以下である場合は、税金はかかりませんが、8千万円を超える場合には、収支計算書を税務署に提出する必要があります。
お寺の収入以外に駐車場や幼稚園などの収益事業を行っているお寺については、お寺の収入と収益事業の収入のどちらについても法人税の申告が必要になります。

また、消費税はかからないことが多いのですが、課税対象の年間合計額が1千万円を超えるような場合には、消費税がかかります。

当事務所では、お寺の会計や税金の扱いに特化した会計事務所です。
京都のお寺で、会計や税金についてお悩みの方、収入の扱いが法人なのか個人なのかよくわからないとお困りの方は、当事務所にご相談ください。

投稿者: 土江田会計事務所様

  • 敷居の低い事務所です。 小さなことや「税務以外でも相談することかな?」と思う事でも相談できます。相談したからといって依頼をしなくても大丈夫です。「何から相続の手続きをしていいのかわからない」といった方は、お気軽にお越しください。お話を伺い、今後すべきことをわかりやすく説明させていただきます。 土江田会計事務所 TOEDA TAX OFFICE 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝 年末年始等 〒600-8075 京都市下京区柳馬場通高辻上ル 万里小路町180番地
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