皆様ご存じのとおり京都は歴史ある土地であり、市内だけでも1500近いお寺がございます。
当事務所は京都で40年にわたり、宗教法人の会計スペシャリストとして数多くの法人様の経営や税務のご相談に対応してまいりました。
宗教法人ならば課税されることはないから、税理士は必要ないとお考えの皆様もいらっしゃるかと思います。
確かに法人税や元前徴収税などは課税されませんし、葬儀や法要など宗教活動に関連する収入は非課税となります。
しかし霊園の管理料や駐車場経営の収入などは課税対象となり、不動産貸付などの課税非課税は細かく判断する必要が出てきます。
課税対象になると知らずに納税を怠り、税務署に指摘される場合もございます。
お寺の税金についてのご相談は、経験豊富な当事務所にお任せください。