宗教法人では、葬式などの仏事を行う他、目的に反しない限りは収益事業を営むことができます。
何が収益事業になるのかの判断は難しいかもしれません。
その場合には宗教法人の経理に詳しい当事務所におたずねください。
勝手に判断することのないように気をつけましょう。
お寺で、線香やろうそくなどの物品販売業、檀家さんを泊めたりする旅館業、茶道、華道など技芸教授を行う事業を行うと、収益事業になります。
税法上は、収益事業34事業に対し法人税が掛かることになっています。
ただし、継続していない、金額が少ないなどの理由があれば課税対象にならないこともありますし、軽減税率が適用されることもあります。
京都のお寺で収益事業の申告などが必要な方は、当事務所にご相談ください。
40年の経験を活かし、アドバイスいたします。