宗教法人では、贈与税や相続税の課税はありません。
しかし、遺贈によって財産を取得した場合には、相続税でなく、法人税の課税対象となる場合があります。
また、宗教法人であっても住職個人には、一般の方と同様に相続税が掛かります。
平成27年度からは、税制改正によって相続税の基礎控除額が引き下げられます。
納税する現金がないからと言って、一般の方のように、土地や家屋を売るようなことはできません。
土地などを売るにも門徒総代会などに諮り、承認を得なければ進めることができません。
ご自分の後を引き継ぐ方が納税で困らないように、事前に対策をしておくことが必要です。
当事務所では、お客さまのご意向に合わせて、さまざまな節税対策をアドバイスしています。京都のお寺の方で、相続の事前対策をお考えの方は、当事務所にご相談ください。