2014.03.31更新
宗教法人では、葬儀、法要などの収入には税金がかかりませんが、それ以外の駐車場や墓地、霊園の管理費などには、法人事業税がかかります。
また、住職の給料については、一般の方と同じに、所得税と住民税がかかります。
収益事業をしているかどうかに係わらず、年間収入が8千万円より多い宗教法人は、収支予算書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録などを提出することになっています。
また、収益事業をしている場合には、別に収益事業に係わる貸借対照表と損益計算書が必要になります。
お寺の会計において、課税対象になるのか非課税なのかの判断は難しく、収益事業をされている場合の処理は、複雑になります。
京都にお住まいのお寺の方で、会計や税金についてお困りの場合は、宗教法人専門の当事務所にご相談ください。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.03.27更新
当事務所は、京都方面の宗教法人の会計やお寺の税金についてなどを専門に、40年以上にわたりご相談者さまに合わせたオーダーメイドのご提案をしてまいりました。
宗教法人対応のパイオニアとして、収益事業や檀家さんなどの減少を食い止める方法など、あらゆるご相談に対応しております。
宗教法人は、長くお付き合いをされている檀家さまや信者さまのためにも、法人をしっかりと維持していくことが大切です。
そして、維持していくためには、保有する資産を正しく運用しなければなりません。
そのため、当事務所では、長年の経験に基づくノウハウで、運用のコンサルティングもおこなっております。
京都の宗教法人の経営者さまのお悩みを解決すべく、全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.03.26更新
当会計事務所は宗教法人対応の草分け的存在で、これまで40年以上にわたって行ってきました。
経験と実績が豊富で、圧倒的なノウハウを蓄積している当所の利用は、ご依頼主様にきっと満足して頂けると思っております。
宗教法人の経営やお寺の税金対策については、複雑な場合が多いので、ご自分だけで乗り切ろうと考えずに当所へお気軽にご相談下さい。
難しい判断も、当所では的確に示すことができるので、解決が可能となります。
長い目で見たアドバイスが好評で、セカンドオピニオンとして当所を活用する宗教法人様も最近では増えております。
まずは状況を把握して今後に活かして頂けたらと思います。
また、当事務所の所長は話しやすく、ご依頼主様の悩みを心に寄り添いながらサポートをしますので、安心ができます。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.03.19更新
宗教法人では、税金内容が普通の会社とは異なります。
お寺は公益事業ということで、税金が優遇されてはいます。
しかし、お寺の経営だけでなく、霊園事業や幼稚園などをしていらっしゃる場合には、会計も複雑になります。
宗教法人の場合、法人税や厳選所得税、登録免許税、地方税などは非課税です。
また、葬儀や法要に伴う収入、拝観料なども非課税です。
しかし、墓地や霊園の管理料や駐車場の収入、法話集や新聞の出版、販売、書道や華道の教授料などは、課税対象となります。
課税対象か非課税かは、内容によって判断する必要があります。
申告漏れなどを指摘されると、追徴金だけでなく加算税や延滞税なども徴収されます。
当事務所では、課税の分類はもちろん、会計や税金対策などの経営相談を承っています。
現状に不安のある方は、ご相談ください。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.03.10更新
お寺や宗教法人と聞いて非課税を連想される方がいらっしゃるのではないかと思いますが、実は全てが非課税というわけではございません。
確かに寺院や宗教法人には宗教活動の為という理由で法人税や源泉所得税、地方税などが適用されませんし、寄付金などは課税対象にはなりません。
しかし、墓地や霊園の管理量、資料館の入場料、物販を行った場合には課税対象となります。
また、お寺の敷地内で幼稚園を経営されていらっしゃる場合、課税対象のラインが複雑であり区別しにくい部分もあります。
以上のように課税対象や非課税対象が複雑であることから税務署から指摘を受けるケースも少なくありません。
当事務所では、宗教法人の会計及びお寺の税金を専門としており、これまで数多くの宗教法人のアドバイスをさせて頂いております。
投稿者: 土江田会計事務所様