2014.05.27更新
お寺などの宗教法人は、法人税、源泉徴収税などは課税されません。
また、寄付金なども課税対象になりません。
しかし、課税対象となる収入もあります。
では、課税対象となるのはどのようなものでしょうか。
お線香やろうそくの販売は物品販売業、宿坊体験など宿泊施設の経営は旅館業と見なされ、課税対象になります。
これらは宗教活動の一環のようですが、収益事業と見なされます。
このような事業を行う場合、税務署に確定申告書を提出する必要がありますが、書類の準備には専門的な知識が必要となりますので、数字のエキスパートである会計士にお任せ下さい。
京都には多くの神社、仏閣があり、当事務所は周辺地域の宗教法人様と長いお付き合いをさせていただいています。
宗教法人の経営や税務でお悩みの方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.05.19更新
宗教法人の会計やお寺の税金でお困りでしたら、当会計事務所にお任せください。
当所は宗教法人様を専門におこなっているパイオニアです。
宗教法人対応は40年以上の実績があるので、安心をして当所にご依頼ができます。
様々なケースに対応をしてきた経験が貴重な財産となって、ご依頼主様の悩みに的確なアドバイスができるのです。
無料相談も随時行っているので、ご自分で判断をせず、専門家にお気軽にご相談を頂けたらと思います。
ややこしい税金対策を分かりやすく、オーダーメイド感覚でご依頼主様にとって最善のご提案を致しております。
納得のいく形での対応にも定評があります。
また、すでに担当顧問がいる場合は、当所をセカンドオピニオンとして賢く使い、会計や税金対策をして乗り切って頂きたいと思います。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.05.14更新
宗教法人イコール非課税というイメージですが、墓地、霊園の管理料や講話、法話集の販売をされていたり、さらに茶道、生花、書道等のを教えていらっしゃるお寺も少なくありません。
これらなどは課税されます。
その他にも、判断に難しいものも少なくないのが現状です。
たとえば幼稚園を経営されている場合も課税になるもの、非課税になるものがあります。
これらを、経営しながらすべてを行うのは非常に大変です。
当事務所は、そういった税務関係でお力になれるよう日々仕事をさせていただいております。
当事務所は京都でお寺を経営されている方々にご利用いただいております。
どんな小さなことでも構いませんので、ご相談があれば当事務所にご連絡をくださいませ。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.05.13更新
宗教法人の会計は、一般企業とは違い、内容が解り難く、専門性が要求されます。
宗教法人は営利目的とはされていないため、相続税や固定資産税、不動産取得税など、各種税法上の恩恵を受けることができるのですが、だからこそ、しっかりとした管理と経理が求められます。
当事務所では、創業60年の宗教法人の会計に特化した税理士事務所です。
宗教法人の会計や税金をはじめ、収益事業に関しては、節税できる方法をご提案しています。
また、将来、ご家族が困らないための相続対策や事業承継などの将来を見据えた資産運用、土地活用などについてもご提案しています。
京都のお寺で、他の会計事務所と長い付き合いをされている方でも、会計のお悩みを何でもご相談ください。
セカンドオピニオンとして、お寺に合ったアドバイスをさせていただきます。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.05.08更新
当事務所は、宗教法人の会計ならびにお寺の税金に強い事務所として京都全域で口コミの評判を賜っております。
京都には幼稚園を経営しているお寺が多いのも特徴ですが、実は非課税の部分と課税対象の部分があるのを皆様はご存知でしょうか。
宗教法人やお寺は総じて非課税というわけではなく、課税対象となりうるものもあります。
幼稚園を経営されている場合は幼稚園の経営のみの場合は非課税となりますが、制服や制帽の販売や筆記具や教材の販売の場合は課税対象となります。
以上のように課税対象の線引きが複雑であることから税務署に指摘されるケースも少なくなく、当事務所では、課税と非課税の判断についてサポートさせて頂いております。
投稿者: 土江田会計事務所様