2014.09.30更新
さて、京都などでは幼稚園を経営されていらっしゃるお寺が大変多いのが特徴ですが、一方ですべて非課税であると誤解されている部分があります。
確かに幼稚園を経営しているお寺は保育料や入園にかかる費用や施設設備費など非課税の対象となるものもありますが、制服や制帽、いわゆるお道具は課税対象となります。
よって、お寺が幼稚園を経営するのは税金対策のためであるというのは誤解であると言えます。
また、最近では宗教教育を通した人間教育が受けられるという理由でお寺が経営する幼稚園を選ぶ保護者の皆様が多くなっているのも確かです。
当事務所では、幼稚園を経営する京都のお寺を中心に経営相談や確定申告など幅広いサポートを行っております。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.09.24更新
宗教法人の会計は、他の事業に比べると特殊です。
宗教法人は営利を目的としない法人格です。
ゆえに宗教法人がすべての活動において非課税と思っている方も多くいらっしゃるかもしれませんが、決してそうではありません。
また消費税についても無縁と思われがちですが、それも該当する場合があります。
他の事業と比べ、少しだけ特殊な会計になっていることから、課税、非課税の判断も難しいグレーゾーンがあります。
正しい専門知識と、正しい判断をもって会計を行うには、やはり専門家の知識を必要とする部分が大きいと言えます。
当事務所は宗教法人に強みのある会計事務所です。
セカンドオピニオンも歓迎しておりますので、京都で宗教法人の経営にお困りなら、お気軽にご相談ください。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.09.18更新
宗教法人における相続については、相続財産の範囲を把握しておく必要があります。
お寺の仏壇や祭祀に使用する道具類、お墓などは、相続財産には含まれませんが、後を継ぐ方が承継することになります。
その他の財産については、一般の方と同様に相続手続きをする必要があります。
当事務所では、所有財産の調査や評価、相続税の試算をし、どのような対策をすれば相続税を軽減できるか、遺言書の内容をどのようにすれば良いかなどをアドバイスしています。
平成27年度からは、相続税の基礎控除額も大幅に引き下げられるため、お寺の方でも課税対象者になることがあります。
京都にお住まいの宗教法人の方で、相続のために事前対策をお考えの方、お悩みをお抱えの方は、一度当事務所にご相談ください。
問題なく相続できるようサポートいたします。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.09.16更新
お寺は税金がかからないと思っている方は、少なくありません。
確かに、採算度外視の基本的な宗教活動は公益事業とみなされるため、税金はかかりません。
宗教活動で得た収入は、次年度の財源にすることになっています。
しかし、収益事業については、税金がかかります。
よく、お寺で幼稚園を経営されていますが、この場合、保育料などは非課税ですが、制服や文房具などの販売については、課税されます。
また、参拝者のための駐車場なども、料金を貰う場合には収益事業となります。
その他、墓地や霊園の管理料、宗教新聞や法話集、経典などの出版や販売、茶道や華道の教授料なども収益事業になります。
当事務所では、お寺の税金や会計をサポートしています。
京都で寺院経営されていて会計にお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
投稿者: 土江田会計事務所様
2014.09.11更新
宗教法人で気をつけたいのが、お寺の収入と住職などの個人の収入をきちんと分けることです。
その区別がついていない場合には、会計処理が混乱してしまいます。
お寺の発展のためには、経理を透明化し、財務状況を健全にしておく必要があります。
当事務所では、宗教法人と個人のバランスを考え、適正な個人の給与額を決めておくことをおすすめしています。
宗教法人の収入の中から、毎月決まった額を給与として支給しましょう。
繁忙期の賞与や、後継者に引き継いだときの退職金なども決めておくと良いでしょう。
その他、現物支給として、法衣や飲食費、師弟の学費負担なども給与の一部とします。
京都にお住まいのお寺の方で、寺院の会計や経理でお困りのことがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
安定した寺院運営をサポートいたします。
投稿者: 土江田会計事務所様