給与の範囲
給与の範囲
個人収入は「給与」で解決
宗教法人の会計処理を混乱させる原因のひとつが、「宗教法人収入」と「個人収入」の区別です。
その際、個人収入を給与という形態で支給。
この場合、給与の範囲にいくつかの条件がついてきます。
宗教法人の収支と住職など個人の収支を区別!
宗教法人の収入
- 宗教活動に伴うもの
- 宗教法人の資産から生じるもの
- 例(お布施・奉納金・会費・献金・賽銭・寄付金など)
個人の収入=給与
※宗教法人の収支や役割などを考えて適正な金額を決め、毎月決めた日に支給しましょう
※給与とは、金銭で支払われる給料や賞与、退職金のほか、『現物支給』も含みます
現物支給とみなす例
- 宗教法人が子弟の学費を負担した場合は給与対象です。
- 宗教法人から個人的に金利ゼロで借入をした場合は給与対象です。
- 宗教法人の庫裏などに無償で居住している場合は通常、給与とされません。
しかし、宗教施設から離れた場所に専用住宅を宗教法人が建て、無償で居住している場合は、給与対象です。 - 宗教法人から法衣などの支給(賃与)を受けた場合も通常、給与とされません。
しかし、宗教法人の会計からスーツを購入し、使用した場合、給与対象です。 - 宗教法人が飲食代などの費用を負担した場合、生活費と見られれば給与対象です。
給与はいくらにすべき?
給与額は一体どのくらいにするのがベストでしょうか。
それは状況による、としか言えません。
法人収入の状況、不動産、家族の人数など、様々な要素がからんでくるからです。
そうした中で、「個人」と「宗教法人」のバランスを考えながら、総合的に判断します。