宗教法人と税金
宗教法人と税金
宗教法人では、どのようなものに課税されるのでしょうか?
宗教法人では、法人税は収益事業があれば申告納税義務が生じます。もちろん、地方法人税も課税されます。また、消費税は、必ずしも収益事業・非収益事業と関連せずに、申告納税義務が生じる場合があります。
しかし本来の宗教活動以外からの収入が少ない場合は、消費税の課税問題は発生しないことがほとんどです。
宗教法人が給与を支給すれば、源泉徴収義務が発生します。
一般にはあまり知られていませんが、信者さんが亡くなり、その相続財産を宗教法人に寄付した場合、相続税がかかる場合があります。その他、印紙税や登録免許税のように一部を除き、宗教活動のためのものであれば非課税となるものもあります。
しかし様々な事例について、どのようなものが課税対象に該当するのかは個々に検討していく必要があります。いずれにしても、近時、宗教法人に対する課税強化とも思える通達や判例が出てきていますので、注意が必要です。
ご不明な点はご遠慮なく、当会計事務所にぜひご相談ください。
非収益事業となる例(形式ではなく実質的に判断する必要があります)
- 葬儀、法要等に伴う収入(戒名料・お布施・玉串料等)
- 絵葉書・写真帳・暦・線香・ろうそく・供花等の販売(参詣に当たって神前・仏前等に献げるために下賜するものの頒布)
- 永代使用料を受領して行う墳墓地の貸付け
- 宿泊施設(宿坊等)の提供(1泊2食、1,500円以下)
- 拝観料
収益事業対象となる例
- 墓地、霊園の管理料
- 月極等、宗教施設来訪者に限定しない駐車場の経営
- 新聞、雑誌、講話・法話集、教典の出版、販売
- 茶道、生花、書道等の教授
消費税の課税対象となる例
- 墓地、霊園の管理料
- 駐車場の経営
- 常設の美術館、博物館、資料館、宝物館等における所蔵品の観覧
- 新聞、雑誌、講話・法話集、教典の出版、販売
- 茶道、生花、書道等の教授
さらに内容を詳細に判断していく必要のあるものも少なくありません。
土地や建物の貸付け
- 土地の貸付け……原則、収益事業
- 住宅の貸付け……原則、収益事業
- 建物の貸付け……原則、収益事業
神前結婚、仏前結婚の挙式
- 本来の宗教活動の一部と認められる挙式の行為……非課税
- 挙式後の披露宴における飲食物の提供……課税
- 衣装その他の物品の貸付け……課税
幼稚園・保育園の経営
- 幼稚園の経営(保育料・入園料・入園検定料・施設設備費等)……非課税
- 制服、制帽等の販売……課税
- ノート、筆記具等文房具の販売……課税
税務署に指摘されてからでは遅い場合もあります。
難しい判断も、当事務所におまかせいただければすっきり解決いたします。